子ども3人の児童手当、15年でいくらもらった?家計簿の670万円と制度の計算を突き合わせました

家計管理

子どもが3人います。児童手当は、2011年からずっと家計簿に記録してきました。

合計すると、約670万円でした。

この数字が本当に合っているのか、制度の金額で計算し直してみました。結果は666万〜688万円。家計簿の記録と、ほぼ一致しました。

15年分の児童手当は、だいたい計算どおりに入ってきていました。

調べ直すきっかけは、長子が18歳になったことです。そこで、知らなかったことが2つ出てきました。

  • 児童手当は、18歳の12月までではなく、3月まで出る
  • 第3子のカウントは、条件を満たせば、上の子が22歳の年度末になるまで続く
つみたていぬ

得はしてないけど、得した気分や


1. 家計簿に残っていた児童手当は、約670万円

わが家の子どもは、いま高校3年・高校1年・中学2年です。

家計簿の記録は2011年からあります。児童手当が入ったら、子どもの預金口座に回してきました。お年玉やお祝いなど、子どもの臨時の収入があったときも、同じ子どもの預金口座に入れています。なので、きっちり児童手当だけの数字ではありません。それでも、100万円以上ずれていることはないはずです。

その合計が、約670万円でした。

制度の金額で計算し直してみました

児童手当は、名前も金額も何度か変わっています。2011年からの流れを月ごとに追って、3人分を計算しました。

期間制度金額(月額)
2011年9月まで子ども手当中学生まで一律1万3,000円
2011年10月〜2024年9月子ども手当→児童手当3歳未満1万5,000円/小学生まで1万円(第3子は1万5,000円)/中学生1万円
2024年10月から児童手当(拡充)3歳未満1万5,000円/高校生年代まで1万円/第3子以降は3万円

生まれ月で多少ずれるので、3人とも学年の範囲で動かして計算しています。所得制限などは考えず、満額で出しています。

金額
制度の計算(2011年1月〜2026年9月)666万〜688万円
家計簿の記録約670万円

ほぼ一致しました。振り込みは1〜2ヶ月遅れて入るので、年の区切りで少しずれますが、全体ではこのくらいです。

年ごとに見ると

3人とも10月生まれと仮に置いた場合の、年ごとの目安です。

年金額何があったか
2011年31万円子ども手当から児童手当へ切り替わる途中
2012年33万円3人目が生まれた年
2013〜2023年年42万円前後3人目は「第3子」で月1万5,000円
2024年40.5万円長子が中学を卒業して一度0円に。10月から高校生も対象に
2025年60万円拡充で、3人目が月3万円に
2026年(9月まで)45万円

2025年は60万円です。拡充の効果が大きいです。

Excelで記録してきたから、合計できた

15年分を1つのシートで合計できたのは、家計簿をExcelでつけてきたからだと思っています。

自分でカスタマイズできて、勝手に仕様が変わることもありません。家計簿アプリのサービスが終わって、データを引っ越す作業もない。だから2011年の数字が、いまも手元に残っていました。


2. 児童手当は「18歳の12月まで」ではなく「3月まで」

ここからが、知らなかったことです。

児童手当は、18歳になった年の12月まで出るものだと思っていました。理由は、最近こどもNISAのことを調べていたからです。ジュニアNISAは、18歳になる年の12月末が区切りでした。それにつられていました。

調べ直したら、違いました。

児童手当が出るのは、18歳になった日のあとの、最初の3月31日までです。

ざっくり言うと、高校3年の3月までです。在学しているかどうかではなく、年齢で決まります。

児童手当は偶数月に、その前の2ヶ月分がまとめて振り込まれます。最後の対象月が3月なので、最後の振り込みは4月(2・3月分)です。

長子の場合、12月までだと思っていた分より、1〜3月の3ヶ月分(3万円)多くもらえることになります。

1月から成人NISAができるのに

不思議な感じがするのは、ここですね。

長子は、2027年1月から大人のNISAができるようになります。(ジュニアNISAが終わったあとの流れはジュニアNISAが終わったらどうなるかに書きました。)

NISAでは1月から大人扱いなのに、児童手当は3月まで出る。制度によって、大人になるタイミングが違います。別にいいんですけど。


3. 第3子のカウントは、条件を満たせば22歳の年度末まで続く

もう1つ知らなかったのが、第3子の数え方です。

第3子かどうかは、上から年齢順に数えます。2024年10月の改正で、数に入る年齢が延びました。

  • 18歳の年度末まで(高校生年代まで)の子は、そのまま数に入る
  • その後、22歳の年度末まで(大学生年代)の子も、親が生活費を負担していれば数に入る

大学生年代の子の分の手当は出ません。下の子を「第3子」にするために、数に入るだけです。

数に入れるには、市区町村に「監護相当・生計費の負担についての確認書」を出す必要があります。出さなければ、上の子は数から外れます。

わが家では、差が96万円

長子が22歳の年度末になるのは、2031年3月です。3人目が18歳の年度末になるのも、ちょうど2031年3月です。

2026年10月〜2031年3月にもらえる額
長子が数に残る198万円
長子が数から外れる102万円
差96万円

長子が数に残れば、3人目は最後まで月3万円です。外れると、2027年4月から3人目は「第2子」扱いになって、月1万円に下がります。

ただ、長子の進路はまだ決まっていません。確認書も、まだ出していません。なので、実際にはまだ1円も得していません。得した気分になっただけです。


4. 上の子が働いていても、一人暮らしでも外れない

ここは、調べていて気になったところです。上の子が大学に行かずに働いたら、数から外れるのか。

結論から言うと、働いているかどうかでは決まりません。決め手は、親が生活費の相当部分を負担しているかどうかです。

一次情報も確認してみました。

法律:児童手当法 第6条第2項第2号

数に入る大学生年代の子は、こう定義されています。

監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担が行われている者

条件は「親が世話をしていること」と「生活費の相当部分を負担していること」です。働いているかどうか、一緒に住んでいるかどうかだけで、一律に決まるわけではありません。

国の通知:確認書の注意書き

こども家庭庁が市区町村に出している事務処理の通知(令和6年9月30日)に、確認書の様式と注意書きが載っています。

  • 職業の欄は、学生・無職以外の人(有職者を含む)は「その他」に〇をつける。つまり、働いている子も書く前提です
  • 「生計費の負担をしていること」とは、親の収入で日常生活の全部または一部をまかなっていて、それがないと通常の生活水準を保てないこと
  • 別の市区町村に住んでいる子は、住民票の写しで確認する

なので、働いて一人暮らしをしていても、親の仕送りがないと普通の生活が続けられない状態なら、数に入ります。給料だけで普通に暮らせているなら、外れます。何円以上なら、という金額の線はありません。

迷ったら、住んでいる市区町村に確認するのが確実です。


5. 3人分の総額は、約800〜900万円の見込み

最後に、全体を足しておきます。

金額
生まれてから2026年9月まで(計算)約694万〜728万円
これから(長子が数に残る場合)198万円
3人分の総額約900万円

長子が数から外れる場合は、約800万円です。

児童手当は、1回ごとの振り込みは数万円です。でも、3人分を18年ずつ積み上げると、このくらいの金額になります。わが家では、これを原資にジュニアNISAで運用してきました(子供のNISA、わが家は720万円を3人に投資した話)。


まとめ

  • 2011年から家計簿に記録してきた児童手当は約670万円。制度の計算(666万〜688万円)とほぼ一致した
  • 児童手当は18歳の12月までではなく、18歳になった後の最初の3月31日まで出る
  • 第3子のカウントは、親が生活費を負担して確認書を出せば、上の子が22歳の年度末まで続く
  • 上の子が働いていても一人暮らしでも、親が生活費の相当部分を負担していれば外れない
  • わが家では、長子が数に残るかどうかで96万円の差。まだ得はしていない

残り2人の児童手当を、こどもNISAに回すのかどうかは、また別に考えます。こどもNISAの考え方はこどもNISAはやったほうがいい?に書いています。

出典:児童手当法(e-Gov法令検索)、市町村における児童手当関係事務処理について(こども家庭庁成育局長通知、令和6年9月30日)、児童手当(こども家庭庁)


投資は自己責任でお願いします。この記事は特定の金融商品を推奨するものではありません。

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